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兵は拙速なるを聞くも、いまだ巧久なるを睹ざるなり(『孫子』)
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18日から施行される改正貸金業法なのですが、ある程度納得できる部分はあるかなと。
貸金業とそれにかかわる業種の人はますます大変になるかと思いますが・・・。

新しい貸金業法のポイントは以下の通り。多重債務問題の解決に重点を置いています。

1.総量規制 借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規借入ができない
  ただし、住宅ローンや車のローンは借入残高に含みません。
  また、専業主婦(主夫)が借入する場合は、配偶者の同意が必要となります。

2.上限金利の引き下げ

http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html

で、金融庁のQ&Aの最後に、「急に借入れができなくなり生活が苦しくなりました」
というのがあるのですが、借入ができなくて生活ができなくなるというのはおかしい。

借金というのは返すまでが契約です。
借りたお金を返さない、商品を買った代金を払わない、というのは詐欺か窃盗です。

収入の範囲で生活すれば借金しなくても済むのですが、
収入が減るとそうもいかないようです。
一度決まったライフスタイルというのはなかなか変えられません。
国の財政難もそうですが、改善するには、収入を増やすか支出を減らすしかありません。
収入が減ったなら、支出を減らすしかありません。
返せるあてがないのに借りてはいけません。

改正貸金業法のデメリットもあるんですけどね。
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