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兵は拙速なるを聞くも、いまだ巧久なるを睹ざるなり(『孫子』)
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「戦国人物紹介」

■武田信玄4 領国統治

各地の大名は家中統制、領国統治のために分国法(家法)を定めたが、信玄のものは『甲州法度之次第(こうしゅうはっとのしだい。法度は法律・禁止事項、次第は由来・順序を記した文書の意味)』と呼ばれる。「信玄家法」とも呼ばれ、上下二巻に分かれる。今川氏親(義元の父)が定めた『今川仮名目録』の影響を受けているとされる。

上巻は行政や租税、刑法などについて定めたもので、徐々に追加・改定されて1554年に五十七条となって完成した。法度の最後に「信玄自身が法を犯した場合は責任を負う」と記されている。また甲州の領民に広く知らしめたとされる。古代や中世において、法は為政者のもので、必ずしも民衆に公開されることを前提としていたわけではない(民衆はどのような法があるか、存在自体についても知らされていないことが多い)。この点でも特異な分国法である。

この中の「喧嘩両成敗(けんかりょうせいばい)」は『今川仮名目録』にもあるが、喧嘩をした場合は理非を論ぜず(どちらかが正しい、誤っているということなしに)両方を処罰するという定めである。喧嘩をしかけられても、応じなければ処罰しないとも定めてあり、自力救済、復讐の連鎖を止めさせ、家臣の統制を図るためのものであったと考えられる。

下巻は武田信繁(信玄の弟)が子の信豊および家臣に与えた九十九条の家訓である。

また、信玄は領国経営に熱心な民政家としても知られる。

甲斐は米の収穫が少なかったことから、積極的に領地拡大や新田開発、治水工事をおこない、収入の増加に努めた。中でも「信玄堤」と呼ばれる堤防を築き、河川の氾濫を抑えたことは有名である。

鉱山開発による金銀の発掘を進めていたことでも知られ、日本初の金貨と言われる「甲州金」を鋳造していた。鉱山開発に携わる金山衆は攻城戦の際に地下道を掘るなど戦時にも活躍した。

信玄の時代に定まったとされる甲州枡(こうしゅうます)は、江戸時代に全国で京枡が使われる中でも甲斐国内での使用を許され、大正時代まで使われていたという。
 
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